トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 薬局を始めるには
ここから本文です。
更新日:2009年1月15日
薬局を開設したいのですが、手続はどのようにしたらよいですか。
薬局を開設するためには、薬事法に基づく薬局開設の許可が必要です。
薬局開設の許可には、施設要件と人的要件がありますので、開設場所を管轄する保健所へ御相談ください。
中北保健所 055-237-1382
中北保健所峡北支所 0551-23-3071
峡東保健所 0553-20-2751
峡南保健所 0556-22-8151
富士・東部保健所 0555-24-9033
ここまで本文です。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください