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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 医薬品等を製造、輸入又は製造販売するには

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更新日:2009年1月15日

医薬品等を製造、輸入又は製造販売するには

ご質問

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(医薬品等)を製造したり、出荷したりするためにはどのような手続が必要ですか。

回答

医薬品等を製造する場合には、薬事法に基づく「製造業」の許可が必要です。
また、製造した医薬品等(他社で製造したものや、海外から輸入したものを含みます。)を出荷するためには、「製造販売業」の許可が必要です。

これらの許可を得るには、施設基準、人的要件等を満たす必要がありますので、次の内容を整理いただき、衛生薬務課まで御相談ください。
・どのようなものを製造するのか。
・誰がどこでどのように製造するのか。
・出荷した製品について責任をもつ人(製造販売業者)は誰か。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:薬務担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1491   ファックス番号:055(223)1492

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