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更新日:2009年1月15日
医療機器の修理業を始めたいが、どうすれば良いか。
医療機器の修理業を始めるには、修理業の許可を取得する必要があり、施設が構造設備の基準に適合することや責任技術者の設置が求められます。
許可申請をするにあたり、修理を行おうとする営業所の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
中北保健所 055-237-1382
中北保健所峡北支所 0551-23-3071
峡東保健所 0553-20-2751
峡南保健所 0556-22-8151
富士・東部保健所 0555-24-9033
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