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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 毒物・劇物を製造・輸入するには

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更新日:2009年1月15日

毒物・劇物を製造・輸入するには

ご質問

毒物・劇物を製造・輸入したいが、どのような手続きをすればよいか。

回答

毒物・劇物を製造・輸入するには厚生労働大臣の登録が必要になります。製剤化の場合には、都道府県知事の登録が必要になります。
登録を申請する場合には、下記お問い合わせ先に電話で事前に御相談ください。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:薬務担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1491   ファックス番号:055(223)1492

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