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更新日:2009年1月15日
毒物・劇物を製造・輸入したいが、どのような手続きをすればよいか。
毒物・劇物を製造・輸入するには厚生労働大臣の登録が必要になります。製剤化の場合には、都道府県知事の登録が必要になります。
登録を申請する場合には、下記お問い合わせ先に電話で事前に御相談ください。
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