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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 介護サービス事業を行うには

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更新日:2009年1月16日

介護サービス事業を行うには

回答

介護保険法に基づく介護サービス事業を行う場合には、県の指定(介護老人保健施設については、許可)を受ける必要があります。(地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス・介護予防支援サービスについては、市町村の指定となります。)
指定(許可)にあたっては、事業者からの申請に基づき、サービス種類ごとに定められた人員基準、設備基準及び運営基準により審査を行います。
県の指定(許可)申請については、事業開始予定日の30日前までに行うことが必要です。詳細は、県長寿社会課又は各保健福祉事務所へお問い合わせください。お問い合わせ先は、別添の「山梨県介護保険担当部署一覧」のとおりです。
指定(許可)申請に必要な書類については、県長寿社会課のホームページからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部長寿社会課 担当:介護サービス振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1455   ファックス番号:055(223)1469

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