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更新日:2009年1月16日
65歳以上の高齢者(第1号被保険者)の介護保険料は、3年に1度各市町村ごとに所得段階別に定額で決められ、原則として年金からの天引きにより納めることとなっています。納める保険料について不明な点がある場合は、保険料の額を決定した市町村に問い合わせをし、まず決定した経緯を確認することができます。市町村の説明に対して納得できない場合は、その内容を審査する機関(介護保険審査会)に審査請求を行うことができます。(申立書は市町村又は長寿社会課に郵送しても結構です。)
40~64歳の方(第2号被保険者)については、加入している医療保険の保険料として、全国平均の負担額に基づき徴収されます。
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