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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 動物用医薬品を販売するには

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更新日:2009年1月27日

動物用医薬品を販売するには

回答

動物用医薬品の販売は、薬事法に基づく許可が必要です。
詳しくは、畜産課もしくは最寄りの家畜保健衛生所までご連絡ください。動物用医薬品に関するいろいろな相談も受け付けています。

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部畜産課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1605   ファックス番号:055(223)1609

山梨県農政部東部家畜保健衛生所 
住所:〒406-0034 笛吹市石和町唐柏1000-1
電話番号:055(262)3166   ファックス番号:055(262)3108

山梨県農政部西部家畜保健衛生所 
住所:〒407-0024 韮崎市本町3-5-24
電話番号:0551(22)0771   ファックス番号:0551(22)6728

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