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更新日:2010年4月12日

食品行商

   魚介類(生きているままで販売するものを除く。)及びその加工品を戸別に販売し、又は道路、公園、空地等において固定した施設を設けないで販売する場合には、主たる行商区域を管轄する保健所へ行商の届出が必要となります。

なお、魚介類販売業の許可を取得した食品営業自動車で販売を行う場合には、行商による届出は必要ありません。 

山梨県食品行商条例(PDF:12KB)

山梨県食品行商条例施行規則(PDF:40KB)

様式

 

様式

wordファイル

pdfファイル

食品行商届

食品行商届(ワード:23KB)

食品行商届(PDF:5KB)

食品行商証票記載事項変更届

食品行商証票記載事項変更届(ワード:27KB)

食品行商証票記載事項変更届(PDF:4KB)

食品行商証票・き章再交付申請書

食品行商証票・き章再交付申請書(ワード:30KB)

食品行商証票・き章再交付申請書(PDF:4KB)

食品行商廃業届

食品行商廃業届(ワード:22KB)

食品行商廃業届(PDF:4KB

※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。

ここまで本文です。

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関連するよくあるお問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1489   ファックス番号:055(223)1492

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