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トップ > 医療・健康・福祉 > 医療・健康 > 衛生・薬事 > 薬事 > 薬事法の一部改正について(衛生薬務課)

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更新日:2011年2月16日

薬事法の一部改正について

平成21年6月1日から、改正薬事法が完全施行となります。

また、「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」が施行され、薬事法施行令、薬事法施行規則、薬局等構造設備規則、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令が改正されます。

薬事法の一部を改正する法律等の施行等について

平成21年5月8日付薬食発第0508003号(PDF:300KB)

旧対照表

薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令:新旧対照表(PDF:29KB)

薬事法施行規則等の一部を改正する省令:新旧対照表(PDF:461KB)

郵便等販売に関する経過措置について

薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について(PDF:604KB)

薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島について(PDF:575KB)

 

離島居住者及び継続使用者に対する経過措置の利用状況に関する調査について

平成22年12月10日厚生労働省医薬食品局総務課事務連絡(PDF:417KB)

別添様式1(回答票ファイル)(エクセル:77KB)

参考資料

平成21年5月13日、14日に開催した説明会の資料です。

説明会資料(PDF:1,144KB)

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山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:薬務担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1491   ファックス番号:055(223)1492

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