トップ > くらし・防災 > 生活・食の安全・動物愛護 > 食の安全 > 食品衛生 > 健康食品(衛生薬務課)
ここから本文です。
更新日:2010年4月30日
「健康食品」に法令上の定義はありませんが、広く健康の保持増進に資する食品の全般をさすものと考えられます。
健康食品の製造、栄養成分表示、広告等の表現内容等について不明な点がある場合には、管轄の保健所にご相談下さい。
食品に栄養成分や熱量を表示しようとする場合には、健康増進法第31条の栄養表示基準に基づく栄養成分表示が必要となります。
これらの食品は、国の許可や承認を受けり、一定の基準に適合しているため、認められた表現の効能効果を表示することができます。
これら以外の食品については、科学的根拠もなく効能効果を表示することはできません。
ダイエットに効果がある、ガンが治る、高血圧の方にお勧めなど科学的根拠もなく効能効果を製品やチラシなどに広告等を行う場合は、健康増進法第32条の2の規定に違反する虚偽誇大広告に該当しますので、このような広告等は行わないで下さい。
なお、科学的根拠に基づいて広告等を行う場合についても、薬事法等に違反する場合がありますので注意して下さい。
ここまで本文です。
関連するよくあるお問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください