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更新日:2012年3月16日
「理容師法」(昭和22年法律第234号)第11条の4第2項及び「美容師法」(昭和32年法律第163号)第12条の3第2項の規定により、山梨県では、管理理容師資格認定講習会・管理美容師資格認定講習会を指定しております。
平成23年度までは毎年、(財)理容師美容師試験研修センターから講習会を開催したい旨の申請があり指定しておりましたが、当該講習会の受講申込み者が年々減少しているため、今年度は山梨県ではなく、長野県松本市での開催をもって対応したいとの連絡がありました。
平成24年度に、管理理容師資格認定講習会・管理美容師資格認定講習会を開催したいという申請は、現在のところ、他からはございませんので、平成24年度の受講を希望のかたは、下記へお問い合わせ願います。
(財)理容師美容師試験研修センター事業第二部
所在地:東京都江東区有明3丁目7番地26号有明フロンティアビルB棟9階
電話:03-5579-0911
*詳しくは、(財)理容師美容師試験研修センターのホームページをご覧ください。
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