令和3年度子育てハンドブック
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●子の看護休暇 小学校就学前の子を養育する労働者が申し出た場合、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで子の看護や予防接種・健康診断のために休暇を取得することができます。時間単位で取得が可能です。※令和3年1月1日からは、時間単位での取得が可能となりました。●育児のための時間外労働・深夜業の制限 小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働及び午後10時から午前5時までの深夜業が免除されます。●育児のための勤務時間の短縮等の措置 3歳未満の子を養育する労働者が申し出た場合、短時間勤務制度(原則6時間勤務)が利用できます。●育児のための所定外労働の制限 3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外労働(残業)が免除されます。※賃金については、事業所ごとに異なりますから、事業所に確認をしてください。【問い合わせ先】 山梨労働局雇用環境・均等室(p.10)■‌男女雇用機会均等法では、妊娠、出産、産前産後休業を取得したこと、妊娠中の時差勤務など母性健康管理措置を受けたことや、時間外労働の免除など母性保護措置を受けたこと、妊娠又は出産に起因する能率低下等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が「妊娠、出産、産前産後休業を取得したこと等による解雇でないこと」を証明しない限り、無効となります。■‌育児・介護休業法では、男女労働者が育児休業、短時間勤務制度等の利用を申し出たことや利用したことを理由とする不利益な取扱いを禁止しています。■‌「不利益な取扱い」とは、解雇、退職又は正社員をパートとするような労働契約内容の変更を強要すること、減給、賞与等において不利益な算定を行うこと、不利益な配置の変更を行うこと等が該当します。■‌事業主は、妊娠・出産したこと、育児のための制度を利用したことに対して、上司・同僚が就業環境を害する言動(ハラスメント)を行わないよう、防止措置を講じなければなりません。■雇用環境・均等室では、相談に応じ問題解決のお手伝いをしています。 ‌トラブル解決の援助には、労働局長による「紛争解決援助」と紛争調整委員会による「調停」の2つの方法があります(無料、プライバシーは守られます)。【問い合わせ先】 山梨労働局雇用環境・均等室(p.10)〇 その他の仕事と育児を両立するための制度あれこれ〇 職場で妊娠等や、育児休業取得を理由とする不利益取扱いや上司・同僚からのハラ  スメントなどのトラブル等があった場合、雇用環境・均等室にご相談ください山梨県子育て就労支援センター 子育て就労支援センターは、子育て中の求職者を対象として、就労相談と職業紹介(ハローワーク窓口併設)をワンストップで提供しています。 県内には、甲府市と富士吉田市の2か所に設置されており、どちらの施設にも目の届く所に子どもの遊び場(キッズスペース)があり安心して利用できます。また、授乳やおむつ替えのできる個室もあります。【問い合わせ先】  ○子育て情報の提供  ○就労相談  ○応募書類の書き方・面接練習  ○職業訓練の情報提供 ○職業相談・職業紹介・求人検索(ハローワーク)主なサービス甲府市(やまなし・しごと・プラザ) (055)233-4510(予約優先制)〒400-0035甲府市飯田1-1-20 JA会館5階月~金9:30~18:00(祝日・年末年始を除く)土13:00~17:00(職業相談・職業紹介・求人検索を除く)富士吉田市(やまなし・しごと・プラザサテライト) (0555)72-8803(予約優先制)〒403-0005富士吉田市上吉田2-5-1 富士山駅ビルショッピングセンター「Q-STA」3階月~金10:00~18:30(祝日・年末年始・Q-STAの休館日を除く)(職業相談・職業紹介・求人探索は17:15まで)土13:00~17:00 (職業相談・職業紹介・求人検索を除く)子育てをサポートします!11

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