50年のあゆみ
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(退校処分) 第7条 校長は、訓練生が次の各号の一に該当するときは、退校を命ずることができる。 一 校内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。 二 成績不良その他の理由により成業の見込みがないと認めるとき。 (昭51規則29・全改) (卒業等) 第8条 校長は、初任総合教育の所定の教科を修了した訓練生に対し卒業証書(第1号様式)を、初任総合教育以外の教育訓練の所定の教科を修了した訓練生に対し修了証書(第2号様式)を授与するものとする。 (昭51規則29・全改、平27規則7・一部改正) (賞) 第9条 校長は、成績が優秀であり、かつ、教育訓練を受ける態度が他の模範であると認められる訓練生を賞することができる。 (昭51規則29・旧第14条繰上・一部改正) (委任) 第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は校長が定める。 (昭51規則29・旧第15条繰上) 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和51年規則第29号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正後の山梨県消防学校規則第2条の規定にかかわらず、教育訓練の教科目及び時間数については、当分の間、必要に応じ、校長が知事の承認を得て減ずることができるものとする。 附 則(平成16年規則第6号) この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成27年規則第7号) この規則は、平成27年4月1日から施行する。 資 料 ‐63‐ 山梨県消防学校50周年記念誌

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