提出された意見に対する県の考え方(対応方針) 意見番号1 該当箇所、第2章 プランの基本的な考え方【6〜24ページ】 意見の内容、やまなし障害児・障害者プラン2018施行後、毎年1〜2回、プラン実施状況と改善の話し合いの場を設けたほうがいいと思う。 対応方針、記述済み。 県の考え方、第2章の「6プランの進行管理」「7プランの見直し」(いずれも5ページ)で、障害当事者や学識経験者等が委員となっている山梨県障害者施策推進協議会において、毎年、第5章の数値目標の達成状況の点検、評価を受けることとしています。また、プランを貫く基本的視点(11ページ)で、「プランの見直しを行う一連の流れ、すなわちPDCAサイクルを、県の附属機関である山梨県施策推進協議会の審議を頂きながら構築します。このPDCAサイクルを通じ、施策について不断の見直しを行っていきます。」としております。 意見番号2 該当箇所、第3章 山梨県における障害のある人の現状、1障害者手帳の交付など、(3)精神障害者、表(3)−2【29ページ】 意見の内容、2016年から精神・知的障害者の判定基準の見直し施策により、明らかに3級の人が増えている。3級の人には障害者年金が出ないため、これは年金の財源を減らす為の施策である。そして3級に下げられた人達は生活に極めて困窮している。そのため、3級の人達にも障害者年金の支給を要望する。 対応方針、その他。 県の考え方、障害者年金は、国の施策として行われています。いただいたご意見は、当該プランの施策体系外の意見として承ります。 意見番号3 該当箇所、第3章山梨県における障害のある人の現状、2障害のある人の雇用状況、表2県内の民間企業に雇用されている障害のある人の数と実雇用率の推移【31ページ】 意見の内容、身体障害者に関するデータについて、雇用の状況などには、視覚・聴覚・肢体ごとにデータを公表していただきたい。それぞれの障害特性やバリアフリーは異なるため区別して記載したほうがいいと思う。 対応方針、その他。 県の考え方、このデータは、国(山梨労働局)が実施する障害者の雇用状況調査の結果において、身体・知的・精神の障害種別ごとの調査となっており、視覚、聴覚等の詳細については公表されておりません。いただいたご意見は、当該プランの施策体系外の意見ではありますが、国(山梨労働局)に対し、提案して参ります。 意見番号4 該当箇所、第3章山梨県における障害のある人の現状、3特別支援学校卒業生の進路の状況、表3-1 2016(平成28)年度特別支援学校中学部卒業生の進路状況、表3-2 2016(平成28)年度特別支援学校高等部卒業生の進路状況【32ページ】 意見の内容、特別支援学校のデータを、盲学校、ろう学校、特別支援学校ごとに分けてデータを記載していただきたい。障害の特性によって進路状況が見えてくると思う。 対応方針、その他。 県の考え方、特別支援学校卒業生の進路状況の公表は、卒業生の人数が限られる学校では個人が特定される恐れがあること、障害が重複する生徒が一定数含まれており、学校別での進路の傾向が現れにくいこと、卒業後の進路が障害種別に応じて様々であり、卒業時点での進路が確定的なものでないことから、学校単位では公表せず、特別支援学校卒業生全体で公表しています。 意見番号5 該当箇所、第4章分野別施策の展開、1施策の柱【33〜34ページ】 意見の内容、分野別施策には、障害者全体共有の施策を掲げ、障害別ごとの施策を計画したほうがわかりやすい内容になるのではないか。 対応方針、記述済み。 県の考え方、施策については、第4章で、生活基盤づくり、安全・安心、地域移行、就労移行などの広範な場面において、山梨県の障害者福祉が直面する課題を踏まえ、大きく3つの施策の柱を起点に、基本的な施策を体系化したものです。ご提案いただいた障害種別に応じた取組については、具体的施策の中で記載しています。 意見番号6 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開【39〜87ページ】 意見の内容、プラン項目の担当課を記載し、取組状況を山梨県ホームページに公開していただきたい。 対応方針、修正加筆等意見反映。 県の考え方、第4章の「5施策の展開」に記載された「主な取組」に、担当課室名を記載することとします。また、第5章に定めた数値目標の達成状況について、毎年、障害当事者や学識経験者等が委員となっている山梨県障害者施策推進協議会において点検、評価していただき、その結果は、県ホームページ等で公表していくこととしています。 意見番号7 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開、(1)誰もが暮らしやすい潤いのあるまちをつくるための施策、@ 相互理解の促進、@-a啓発・広報活動の推進、4.精神障害のある人に対する社会的な誤解や偏見を是正するため、精神保健福祉普及運動期間における精神保健福祉大会や交流事業などを通して、精神障害のある人に対する正しい理解を求めるとともに交流を深めます。【40ページ】 意見の内容、施策番号4は、基本的事項のみであるので、これに加えて次の事項を障害者プランに追加検討を提案します。 1,精神保健医療福祉を広い社会の立場から捉えると精神疾患は「心の健康の問題」である。現在、社会問題として、自殺、虐待、ひきこもり、ドメスティックバイオレンス、不登校、いじめ、薬物汚染、うつ、飲酒運転、ホームレス、孤立等もこの中に含まれる。 2,この観点から啓発・広報活動は社会の課題に対応しなければならない。 3,具体的施策としては広く県民参加を求める方法として「心の健康を推進するボランティア講座」を各保健所管内で市町村、医療、福祉、行政機関、障害者団体と連携して、2回/年位開催し、社会的な誤解や偏見を是正し、理解を深め障害者課題の共有を促したい。 対応方針、実施段階検討。 県の考え方、施策番号8、17で、障害者への偏見などをなくす「心のバリアフリー」に関する県民理解の促進や地域におけるボランティア活動等の福祉活動を推進、精神障害のある人に対する社会的な誤解や偏見を是正することとしています。「心の健康を推進するボランティア講座」などの具体的な取組については、いただいたご意見を参考としながら、より効果的、効率的なものとなるよう、実施段階で検討して参ります。 意見番号8 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開、(1)誰もが暮らしやすい潤いのあるまちをつくるための施策、A 民間との協働体制の整備・市町村との連携、A-b 障害のある人の活動の推進、20. 行政施策に障害のある人やその家族の意見を十分反映させるため、意見を聴く場を設けるとともに、県や市町村の審議会、委員会、自立支援協議会などへの参画を促進します。【43ページ】 意見の内容、施策番号20で障害者やその家族の意見を聞く場を設けと明記されているので、いつ、どこで実施するのかを周知できるようにして欲しい。また、その意見をどの様に反映させたかを発表して欲しい。(個々への対応はできない)全体をまとめたもの。 対応方針、実施段階検討。 県の考え方、プランを貫く基本的視点(11ページ)で、「障害者団体などの自主的な活動は重要な役割を果たしていることから、本プランの策定に当たっては、これらの団体等との情報共有などを図っていかなければならない」としています。障害者やその家族の意見を聞く場については、各地域の障害者自立支援協議会において、ご意見を承る機会の確保を図るよう市町村等に対して依頼して参ります。また、市町村に寄せられたご意見は、必要に応じて、県の障害者自立支援協議会で集約し、更に、山梨県障害者施策推進協議会に報告する中で、施策への反映を図って参ります。 意見番号9 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開、(1)誰もが暮らしやすい潤いのあるまちをつくるための施策、B 差別の解消及び権利擁護の推進、B-a障害を理由とする差別の解消の推進【44〜45ページ】 意見の内容、「障害者差別地域相談員」「障害者差別解消推進員」を各域に設置するとある。精神障害者への偏見や差別が未だに根強く残っているため、精神障害者の病状の把握や保護をぜひお願いしたい。 対応方針、記述済み。 県の考え方、施策番号21で、障害を理由とする差別の解消について、県民の理解を深めるため、啓発・広報活動を行うこととしています。また、施策番号26で、地域や職場において、障害を理由とする差別や偏見(心のバリア)をなくすため、県政出張講座などを積極的に実施し、障害者差別の禁止や権利擁護に向けた普及啓発を一層推進することとしています。更に、施策番号30で、精神障害のある人の人権に配慮した適正な医療の提供を推進するため、精神医療審査会の活用などにより、病状に応じた医療の確保を図ることとしています。加えて、施策番号79で、精神科病院の退院後生活環境相談員や相談支援事業所、市町村などにおいて長期にわたり入院している精神障害のある人の地域移行に携わる者への研修を実施し、地域移行に関する専門的知識を有する人材を育成することとしています。 意見番号10 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開、(1)誰もが暮らしやすい潤いのあるまちをつくるための施策、B 差別の解消及び権利擁護の推進、B-b権利擁護の推進【45ページ】 意見の内容、特に精神障害者の人権を守り、症状に応じた医療確保をお願いする。また、長期入院の方を地域へ戻す施策の実行を求める。 対応方針、記述済み。 県の考え方、施策番号30、149で、精神障害のある人の人権に配慮した適正な医療の提供を推進するため、精神医療審査会や、精神科病院の実地指導などを通じて、病状に応じた医療の確保や、質の高い治療環境の確保をを図ることとしています。また、施策番号105で、精神科病院と相談支援事業所などとの連携を強化し、ピアサポーターの活用を図りながら、長期入院している精神障害のある人が退院後に自立した生活が営めるようにするための支援計画の作成を進めるなど、個々の患者の地域移行に向けた取組を一層促進することとしています。 意見番号11 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開、(2) 望む場所、快適な環境で自分らしく暮らすための施策、A障害福祉サービスの充実・質の向上、A-d 人材の育成・確保、114. あけぼの医療福祉センターについては、入所を希望する障害のある子どもの重度化、重複化に対応するとともに、小児リハビリテーション機能や外来医療などの更なる充実を図ります。【61ページ】 意見の内容、 施策番号114に次のとおり追記するべきではないか。「特に医療と福祉の専門的な知識や技術を必要とされる重症な障害のある方や医療的ケア等を支援する職員を継続的、系統的に育成し資質の向上を図るため、あけぼの医療福祉センターを中核施設と位置付け、専門的な人材の育成を促進します。」 対応方針、記述済み。 県の考え方、専門的な人材の育成については、施策番号135で、医療的ケアをより安全に提供するため、介護職員などを対象にした研修などの充実に取り組むこと、また、施策番号142で、医療的ケア児(者)を地域で支えられるようにするため、市町村に対して必要な障害福祉サービスなどの提供体制の整備を促すこととしています。 意見番号12 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開、(2) 望む場所、快適な環境で自分らしく暮らすための施策、B保健・医療の充実、B-c 医療的ケアを要する障害児(者)への支援【67ページ】 意見の内容、「医療的ケア児」が在宅移行していく昨今、家族のみでケアを続けていくことが非常に困難をきわめる。特に母親の疲労は大変なものがあり家庭崩壊をまねく事も危惧される。他の兄弟達のためにも定期的に利用できるように受け入れの施設を増やす事は必須である。(現在泊まれる施設は山梨県に1ヵ所のみ) 対応方針、記述済み。 県の考え方、施策番号116で、医療的ケア児が支援を受けられるよう、各市町村において、保健・医療・障害福祉・保育・教育などの関係機関が協議する場を設けるよう促すこと、また、施策番号142で、医療的ケアを要する障害児(者)を地域で支えられるようにするため、市町村に対し必要な障害福祉サービスなどの提供体制の整備を促すこと、更に、施策番号143で、医療的ケアを要する障害児(者)の利用ニーズを的確に把握し、必要な支援を促進することとしています。加えて、第6章で、計画期間中の短期入所(医療型)や障害児通所支援等の利用者数の増加を見込んでおり、これを踏まえて、医療的ケア児(者)に対する提供体制を整備することとしています。 意見番号13 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開、 (3) 自らの力を高め、いきいきと活動するための施策、@教育の充実、@-b インクルーシブ教育の推進【75ページ】 意見の内容、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みが、インクルーシブ教育システムの構築である。それには、障害のある者が教育制度一般から排除されない事、ケースの生活する地域において個人に必要な「合理的配慮」が提供されること等必要であると思う。重症度によって今までにない「合理的配慮」も導入が必要である。それには、具体的なプランをどうするか、数値目標をどう考えるか問われてくる。 対応方針、記述済み。 県の考え方、施策番号180、184、186で、教員や市町村教育委員会の就学事務担当者を対象とした研修の専門性をより高め、教育現場における合理的配慮の適切な提供を推進することとしています。 意見番号14 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開、(3)自らの力を高め、いきいきと活動するための施策、B文化芸術活動・スポーツを含む社会参加への支援、B-c外出や移動などの支援の充実【85〜87ページ】 意見の内容、身体障害者や知的障害者と精神障害者とのサービスの差(JR運賃の割引など)を無くして欲しい。 対応方針、記述済み。 県の考え方、施策番号243で、精神障害のある人が外出や移動がしやすくなるよう、公共交通機関の協力を得つつ、支援の充実に努めるとしています。なお、JRの運賃や高速道路通行料金等に関する障害者割引については、国と歩調を合わせながら、引き続き、JR等に対し要望して参ります。 意見番号15 該当箇所、第4章分野別施策の展開、5施策の展開、(3)自らの力を高め、いきいきと活動するための施策、B文化芸術活動・スポーツを含む社会参加への支援、B-b意思疎通支援の充実【84〜85ページ】 意見の内容、聴覚障害者は共生社会するうえでバリアとなるのは、手話言語によるコミュニケーションと情報保障である。基本施策のすべてに、「手話」を明確に記載することによって、具体的施策がたてやすくなるのではないか。 対応方針、記述済み。 県の考え方、手話による情報保障に関しては、施策番号237で、聴覚障害者が生活の様々な場面で手話が使いやすい環境を整備するとともに、関係団体と協力し、手話の理解促進・普及活動を推進することとしています。