山梨県身体障害者手帳事務取扱要綱 第1条(目的) この要綱は、身体障害者福祉法施行規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 第2条(身体障害者手帳の様式) 身体障害者手帳の様式は、別記様式のとおりとする。 附 則 (施行期日) 1この要綱は、令和元年10月1日から施行する。 (経過措置) 2この要綱の施行の際に現に交付されている身体障害者手帳の様式については、第2条に規定する身体障害者手帳の様式とみなす。 別記様式(説明) ・第1面は、手帳カバー表紙で、「山梨県身体障害者手帳」及び「山梨県」と記載 ・第2面は、顔写真、交付番号と年月日、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額種別、氏名、生年月日、住所、山梨県名を記載し、県印を押印 ・第3面は、住所変更があった場合の記載欄 ・第4面は、保護者の欄 ・第5面は、障害名、身体障害者等級表による級別を記載 ・第6面は、備考欄