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更新日:2010年10月28日
産休等代替職員制度は、児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための産休等代替職員を当該児童福祉施設等の長が臨時的に任用し、県がその所要経費を負担することとし、もって職員の母体の保護又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的としています。
| 山梨県産休等代替職員制度実施要綱(PDF:90KB) | |
| 山梨県産休等代替職員制度実施要綱様式(エクセル:37KB) | |
| 山梨県産休等代替職員費補助金交付要綱(PDF:55KB) | |
| 山梨県産休等代替職員費補助金交付要綱様式(エクセル:60KB) |
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